広島 社会保険労務士・行政書士 NPO法人設立 特定非営利活動法人 NPO設立  
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 ■ NPO法人とは
NPO法人とは,【Non Profit Organizaition】の頭文字をとったもので,【非営利組織】と訳され、営利を目的としない民間団体のことです。
団体の中には法人格を持たない任意団体として活動しているところも多数あります。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。

行政や民間からの寄付援助を求めるにあたっても法人ではなく個人からの申し込みとなればやはり信用が薄いという点が問題で、公益活動の妨げになっていました。

そこで、特定非営利活動促進法(通称NPO法)はこれらの団体が法人格(特定非営利活動法人)を取得することによってこのような不都合を解消するとともに、情報公開を通じた県民の選択・監視を前提に団体の自立的で健全な活動の発展を促進することを目的として、NPO法人の設立推進を図っています。
 ■ NPO法人のメリット、デメリット
メリット ・ NPO法人として財産の所有ができる。
・ 社会的な信用につながる。
・ NPO法人として銀行口座の開設ができる。
・ 助成金、補助金が受けやすくなる。
・ 資金調達が容易になる
・ 資本金が必要ない。
・ 登記申請時の登録免許税がかからない。
デメリット ・ 毎年、会計や事業報告を所轄庁※に提出し、一般に公開する必要がある
・ 解散時に残った財産は戻ってこない
・ 設立手続に時間がかかる。
※所轄庁※・・・具体的に所轄庁とはNPO法人にしようとする事務所が一つの都道府県にある場合はその都道府県の知事が所轄庁になります。⇒つまり、都道府県庁の窓口で認証を受けます。
 ■ NPO法人設立の要件

NPO法人となれる活動内容と条件があります。

1. 17分野に属する非営利事業であること
団体の活動目的が下表の17分野の非営利事業のいずれか1つ以上に該当する必要があります。

@ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
D 環境の保全を図る活動
E 災害救援活動
F 地域安全活動
G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H 国際社会の協力の活動
I 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J 子供の健全育成を図る活動
K 情報化社会の発展を図る活動
L 科学技術の振興を図る活動
M 経済活動の活性化を図る活動
N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O 消費者の保護を図る活動
P @1からOに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
2.不特定多数の人を対象とした活動であること
活動内容の対象者が不特定多数に開かれていなければなりません。
つまり、サービスの対象者があらかじめ限定されていたり、特定されている場合はNPOとしての趣旨から離れ、その場合は単なる親睦団体や互助的な会となってNPOとしては認定されません。
3.入会資格に制限の無い最低10人以上の社員(会員)が必要
人的要件として、10人以上の社員(会員)が必要で、さらに役員として理事が3名以上と監事が1名以上が必要と規定されています。
ただし、社員と役員はおのおの兼ねられますので最低14人ではなく最低10名いればOKです。
しかし、NPO法人に対して多くの人が参加しやすく、参加を基盤とした活動を要件付けていることから、「社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない」と規定されていて、もっとも重要な要件となっております
たとえば、入会するために会員の紹介が必要だったり、ある一定の資格がないと入会できないという条件がある場合はNPO法人にはなれません。またこの入会制限の要件は所轄庁の審査でも一番厳しいものとなっております。
このほかの要件として、宗教活動や特定の政治活動支援や暴力団に関係する団体である場合にもNPO法人にはなれません。
4.NPO法人になれる要件
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
営利を目的としないこと
社員の資格の得喪に関して不当に条件を付さないこと
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の統制の下にある団体でないこと>
10人以上の社員(会員)を有するものであること
 ■ NPO法人設立手続の流れ
活動内容を考える・事業計画の立案
                   (事業計画書を作成)
上記設立の要件を整える
(社員10人を集める。その他設立の要件を整える)
設立総会の開催
(法人設立の意思を確認して、役員を決定)
所轄庁へ認証申請
(事務所が一つの都道府県内にあるときは、都道府県知事{都道府県庁}、複数にまたがる時は内閣総理大臣{内閣府}が窓口)
審査 公告・縦覧(2ヶ月間)
(申請日より4ヶ月以内)  
認証決定
法人設立登記
設立手続き完了
設立手続完了後、所轄庁に完了届を出します。その後、税務署などに法人の開業届を提出し、従業員を雇う場合は、労災保険、雇用保険の手続を労働基準監督署、ハローワークへ、社会保険の手続を社会保険事務所へ行なう必要があります。
※設立認証申請に必要な書類
【提出書類の名称】
設立認証申請書
定款
役員名簿
役員就任及び誓約書
役員の住所又は居所を証する書面
社員名簿
確認書
設立趣旨書
設立についての意思の決定を証する議事録
当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
 ■ NPO法人設立後の手続
 設立手続完了後、所轄庁に完了届を出します。その後、税務署などに法人の開業届を提出し、従業員を雇う場合は、労災保険、雇用保険の手続を労働基準監督署、ハローワークへ、社会保険の手続を社会保険事務所へ行なう必要があります。あわせて、毎年提出しなければならない書類もあります。

NPO法人設立後すぐ届け出る書類
税金関係(税務署等)
社会保険関係(社会保険事務所、ハローワーク、労働基準監督署)


毎年届け出る書類
事業報告書
財産目録
貸借対照表
収支計算書
役員名簿
社員名簿

書類の届出が必要な場合
定款変更
役員変更

 ■ NPO法人の会計
NPO法人の会計処理はNPO法で次の通り定義されています。

 ・ 収入及び支出は予算に基づいて行う。
 ・ 会計簿は正規の簿記の原則に基づいて行う。
 ・ 財産目録・貸借対照表及び収支計算書は会計簿に基づき、収支及び財政状況に関する真   実な内容を表示する。
 ・ 会計処理の基準・手続きは毎年継続し、みだりにこれを変更しない。

NPO法人は公益法人に最も近い特別法人(広義の公益法人)ですが、現在のNPO法では公益法人会計処理を必要としていません。確実に記帳するという事で、設立する法人の規模により次の3つのパターンが考えられます。

(1)大規模なNPO法人で資産が多く、専任の経理担当者がいる場合、公益法人会計に近い会計処理を行う。
(2)中小規模のNPO法人で一般企業の経理経験のある会員がいる場合 普通法人の会計処理を行う。
(3)小規模もしくは経理経験者がいない場合 簡易的会計処理を行う、又は会計業務をアウトソーシングする

当事務所では、会計記帳代行もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

 今までの設立依頼実績では、設立手続の報酬は設立内容により20万円〜27万円が目安となります。

遠地経営労務法務事務所では設立手続と同時に設立後の運営も考慮しサポートさせていただきます。
  NPO法人設立のご依頼、ご相談はは、こちらからどうぞ。


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