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人事、労務管理に関する相談・指導
税金については、税理士等から節税方法を教わり取り組んでいるのに、社会保険料には全く手を付けていないということはないでしょうか?
遠地経営労務法務事務所では合法的な社会保険料節約法を指導します。
パートタイマーを活用して社会保険料を削減
パートタイマーも、一定の条件を満たせば社会保険に加入しなければなりません。ここでいう一定の
条件とは、正社員の所定労働日数と所定労働時間のおおむね4分の3以上勤務するかどうかということ
です。これが重要なポイントです。
<具体例>
正社員の所定労働日数が1ヵ月20日であれば、その4分の3は15日。正社員の所定労働時間が1日8時間、週40時間であれば、その4分の3はそれぞれ6時間、30時間です。

上記具体例の場合、1ヵ月15日未満、1日6時間未満、週30時間未満に該当するようなパートタイマーであれば社会保険に加入することができません。そのため、社会保険料は全くかからないというわけです。
人事、労務管理に関する相談・指導
何の対策も取らず、パートタイマーに正社員と同じ日数働かせ、勤務時間は1日7時間、週35時間なんていうことでは、社会保険への加入を免れません。この場合、今まで1人にやっていた仕事を2人のパートタイマーで分けて行わせる等の対策を取れば、社会保険料を丸々節約することも可能です。
ただし、既に雇っているパートタイマーの労働時間を減らすには注意が必要です。採用時の契約内容等によっては紛争が起こる可能性があります。無難なのは新規採用者から対策を取ることです。
また、1週間の労働時間を20時間未満にすれば雇用保険料の削減することができます。
雇用保険料の1人当たり節約額は大した金額ではありませんが、パートタイマーの数が多い会社なら結構な額になります。この場合、週20時間以上労働のパートタイマーを雇うより、1日4時間、週4日労働のパートタイマーを増やして対応したほうが安上がりです。この節約法で最も効果が大きいのは、正社員を、社会保険や雇用保険の加入要件を満たさないパートタイマーに置き換えて行くケースです。

通常、正社員はパートタイマーより多くの賃金を貰っています。それに比例して会社負担の社会保険料も多くなります。よって、パートタイマーへの置き換えによる社会保険料の節約額も大きいのです。しかも一般的に正社員よりパートタイマーのほうが賃金も安いので、支払う賃金総額も削減できます。
もちろん単純に全ての正社員をパートタイマーに置き換えることは不可能でしょう。労働の質が落ちるというデメリットも考慮する必要があります。しかし、高額な給料を払っている正社員に単純な仕事までさせて、挙句の果てに残業代まで支払っているなんてことはないでしょうか。工夫次第では大いに社会保険料を削減できるのです。
高齢者を活用して社会保険料を削減
有期雇用契約期間2ヶ月を利用して社会保険料を削減
4〜6月と昇給後の残業抑制し社会保険料を削減
入社日、退職日を考慮し社会保険料を削減
年2回支給の賞与を1回支給にして社会保険料を削減
賞与をなくして社会保険料を削減
外注化で社会保険料を削減
上記を上手に活用することにより社会保険料はかなり削減することが可能です。しかし、注意しなければならないのは社会保険料を削減できたからといって、従業員のモチベーション(やる気)が下がってしまってはかえってマイナスです。遠地経営労務法務事務所では御社の現状と従業員のやる気を考慮しバランスの取れた削減方法を総合的に判断し、アドバイスいたします。

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