1.労災保険
●仕事中のケガや病気のとき。
●仕事中のケガや病気のため、働けないとき。
●仕事中のケガや病気がもとで、身体に障害が残ったとき。
●仕事中の事故で死亡したとき。
●通勤途上の災害など。
2.雇用保険(旧失業保険)
●自分に適した仕事が見つからないで、
失業しているとき。
注)1,2いずれも、保険金の給付を主な目的と
しています。 |
●労災保険料
業種によって高低がありますが、最低(普通業種)年間総賃金の1000分の5、最高で1000分の129まで分かれており、全額事業主の負担です。
●雇用保険料
年間総賃金額の1000分の19.5(事業主11.5、本人8.0の割合で負担)、建設などの一部業種は1000分の22.5(事業主13.5、本人9.0の割合で負担)。平成17年4月1日改正
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