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■許可の基準(専任技術者関係)
○許可を受けるためには,一般建設業,特定建設業の区分ごとに下表の項目に掲げるすべての要件を満たしていなければなりません。

項    目 一 般 建 設 業 特 定 建 設 業
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建設業を営むすべての営業所に,右のいずれかに該当する専任の技術者が常勤でいること。 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し,次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 学校教育法による高校(旧実業学校を含む。)の指定学科※卒業後5年以上,大学(高等専門学校を含む。)の指定学科※卒業後3年以上の実務経験を有する者(※指定学科については,こちら [PDF:12.6KB] を参照してください。)
ロ 10年以上の実務経験を有する者
ハ イ,ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者で,次の1又は2に該当する者
1: 指定学科※に関し,旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上,旧専門学校卒業程度 検定に合格後3年以上の実務 経験を有する者
2: 一覧表 [PDF:18.0KB] の表の資格区分「○」,「◎」に該当する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し,次に掲げるいずれかの要件に該当する者
イ 一覧表 [PDF:18.0KB] の表の資格区分中「◎」に該当する者
ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し,かつ元請として4,500万円以上の工事(平成6年12月28日以前にあっては3,000万円,昭和59年10月1日以前にあっては1,500万円以上)について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣が,イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
※ 但し指定建設業については,上記のイ又はハに該当する者であること。
〔指定建設業〕
土木工事業,建築工事業,電気工事業,管工事業,鋼構造物工事業,舗装工事業,造園工事業のことをいう。