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賃金・退職金人事制度の設計・改善

社員のモチベーション(やる気)を上げるには、なぜ自分がこの給料なのか、どのような評価を受けているのかを明らかにしなければなりません。そのためには賃金・人
事制度の作成が不可欠です。作成後も現状に合った人事制度に改善していく必要があります。適格退職年金は2011年度末には廃止となります。これに伴う、中小企
業退職金共済制度、確定拠出年金等への移行、新たな退職金制度の導入などを行います。経営者の意向を最大限取り入れつつも無理のない制度設計をお手伝いする
とともに、新制度導入後のサポートも行っています。

賃金・退職金人事制度の設計・改善

退職金制度と企業年金の問題

確定給付企業年金法が施行され、適格退職年金の廃止が決まり、3年以内に他の制度に移行しなければなりません。

【1、退職金制度の現状】
労働基準法の上では、退職金制度を導入しなければならないわけではなく、従って同制度のない企業も存在します。しかし、わが国の企業の約90%は退職金制度を有しており、30人~90人規模の企業の86%が退職金制度を有しています。退職金制度は一度導入すると労働条件の一部となり、合理的な理由がないと廃止することは出来ません。たとえ、退職金制度はなくても慣例的に支払ってきている場合、賃金と同じように労働債務とされ、支払いが義務付けられます。

【2、退職金制度の問題点】
1.退職金制度の多くが基本給連動型となっています。支給退職金=退職時の基本給×勤続年数係数×退職事由別係数(自己都合か会社都合かの別) これは、年功型退職金制度の典型であり、会社への貢献度に係らず多額の退職金が支払われる点、退職時点にならないと正確な退職金が計算出来ないない点、勤務年数が長くなるほど数字が大きくなるもの同士を掛け算して算出するため社長の予想した金額をはるかに上回る退職金額となるなど多くの問題点があります。賃金が成果主義的な要素を重視する時代にあって、年功型の退職金制度を残しておくことは、企業経営上大きな問題点です。

2.中小企業では、社員の移動も多く、勤続年数は短かったため、いままでは退職金の支払いもそれほど負担ではありませんでした。しかし、景気が低迷する中での転職意欲の低下により、勤続は長期化し、とくに今後10年はいわゆる団塊の世代の退職期にあたり定年で退職するケースが多くなると、それに見合った準備や対策が必要となります。勤続年数係数は勤続年数が長くなるに従い急激に大きくなるため、支払う退職金の額も多額となります。

3.適格退職年金などの外部積立で退職金の準備をしている場合、運用環境の悪化から積立不足が発生し、企業が埋め合わせしなければならない債務が存在します。税制適格退職年金(適格年金、企業年金、略して適年)に加入中の中小企業の社長様は、対応を先延ばしして日々の積み立て不足を増大させるのではなく、早急に対応を考える時期にきています。

適格年金の問題

適格年金とは 、従業員の退職金の支給を目的として、企業が信託銀行、生命保険会社等との契約のもと「社外に積み立てる」ものです。法人税法に定められる要件を満たし、国税庁長官の承認を得ることにより成立しました。適格年金の運用利回りは5.5%以上ので運用されることを前提に掛金を計算して退職金規定を作っています。したがって、実際の運用が予定利回り(5.5%以上)を下回れば、その差額が過去勤務債務という積立不足金の拡大につながります。この積立不足金は、すべて会社で負担することになるのです。廃止までまだ、8年あるから、そのうちに考えればいいとほっておくと、日々積立不足金が増えていくことになります。

また、適格年金は「確定給付型」であるため、その退職金水準を下げるためには、国税庁の許可が必要ですが、不利益変更に対する国税庁の姿勢が厳しく、引き下げが大変難しいのが現状です。

適格年金の現状は各社様々でありますが、間違いなく言えることは、このままにしておけば不良債権になってしまうということです。最悪の場合は、退職金倒産することも考えられます。

確定給付企業年金法は、受給権者保護を目指し、企業に重い責任を負わせる内容になっています。では、適格年金の問題について、中小企業の社長様がどのように対応するのがベストなのでしょうか?

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対応したらよいのか?

適格年金の移行先には「確定給付企業年金」「確定拠出企業年金(401k)」「中小企業退職金共済(外部サイトへ)」「厚生年金基金」があります。中小企業にとって移行しやすいのは、現在においては中小企業退職金共済(中退共)への移行です。 中退共へ移行するメリットは、次のとおりです。

1.今なら、適格年金で積み立てた資金をそのまま中退共に移行(平成17年4月より移行限度額が撤廃されました。)できます。移行時に積立不足金を穴埋めすることも必要ありません。

2.中退共は、厚生労働省の特殊法人であり、破綻するリスクが小さい。

3.中退共は退職金規程を変更することにより、今後の積立不足金が発生しない

※ただし、中退共にもデメリットもあります。掛け始めてすぐに退職すると元本が戻ってこないことや問題のある従業員にも直接支払われてしまうことなどです。したがって、社長様のお考えによっては、中退共への移行は行わず、確定拠出企業年金(401k)の方法をとることも可能です。

そんなときは

アーチ広島社会保険労務士法人の退職金コンサルティング

上記問題がすべて御社に当てはまるとは限りません。しかし、適格年金制度を導入している企業は非常に高い確率で当てはまっています。退職金には上記記載以外にも多くの問題を含んでいます。先送りすればするほど、適格年金の積立不足は膨れ上がり、問題解決は困難となります。

まずは今後10年の退職金支払い予想金額と退職金原資の積立額を数字で分析し、把握することが大切です。現在、アーチ広島社会保険労務士法人では企業様にこの問題を早く気づいていただき、経営改善されることを望んでおりますので相談、現状分析については1,000円(税別)×対象者数(50人以下の場合は、一律50,000円〔税別〕)で行っております。(だだし、広島市及び近郊市町村に限らせていただきます。)

>> 詳しい退職金コンサルティングの流れはについてはこちらから

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>> 中小企業退職金共済制度の詳しくはこちら(外部サイトへ)
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