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建設業法では、建設工事の完成を請け負う建設業者に対し、建設業許可を受けることを義務づけています。(軽微な建設工事のみを請け負う業者を除く)軽微な工事とは、建築一式工事以外の建設工事の場合には、1件の工事の請負代金の額が500万円に達しない建設工事をいい、建築一式工事の場合には、1件の請負代金の額が1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事をいいます。
許可を受けることのメリットとデメリット
メリット
1件あたり500万円以上の工事の施工ができるようになる(建築一式工事は別基準)。
ゼネコン、大手業者の発注条件となっている場合がある。
銀行によっては、許可が融資条件となっている場合がある。
その結果、取引先・金融機関から信頼が得られる。
デメリット
手続きの手間、費用がかかる(登録免許税、各種変更届)。
経営内容が公開される(決算書をはじめ申請書が閲覧の対象になる)。
デメリットをはるかに上回るメリットがあり、建設業者として拡大・発展するため、建設業の許可を受けることをお奨めいたします。
許可業種
工事の種類が次の28業種に分類されています。詳しくはこちら
許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
(1) 経営業務の管理責任者としての経験を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。詳しくはこちら
(2)  専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。詳しくはこちら
(3)  請負契約に関して誠実性を有していること
許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
(4) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業 特定建設業
[1] 自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること
[2] 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(許可更新時)
次の[1]〜[3]のすべてを満たすこと。
[1] 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること。
[2] 欠損額が資本金の20%以下であること
[3] 流動比率が75%以上であること。
(5) 許可を受けようとする者が欠格要件に当たらないこと
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの等に当たらないこと。
許可の有効期間は5年間です。(5年ごとに更新が必要です)
許可の申請区分
申請区分 説明
1.新規 現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
2.許可換え新規 ・他の都道府県知事許可から広島県知事許可へ
・広島県知事許可から国土交通大臣許可へ
・国土交通大臣許可から広島県知事許可へ
3.般・特新規 ・一般建設業を受けている者が特定建設業を申請する場合
・特定建設業を受けている者が一般建設業を申請する場合
(同じ業種について特→般にする場合は、廃業届出が必要)
4.業種追加 ・一般建設業を受けている者が他の一般建設業を申請する場合
・特定建設業を受けている者か他の特定建設業を申請する場合
5.更新 許可を受けている建設業を引き続き行なう場合
6〜9 1〜5の組み合わせによる場合
変更届を提出しなければならない場合
下記の事由が生じた場合、変更届の提出が必要となります。
変  更  事  由 提出期限
[1] 商号又は名称に変更があったとき
 
[2] 既存の営業所の名称,所在地又は業種に変更があったとき
 
[3] 資本金額又は役員の氏名に変更があったとき
 
[4] 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
 
[5] 経営業務の管理責任者に変更があったとき
[6] 経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
[7] 専任技術者に変更があったとき
[8] 専任技術者が氏名を変更したとき
[9] 営業所を新設したとき
 
[10] 新たに営業所の長になった者があるとき
[11] 経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けた場合
[12] 欠格要件に該当することとなった者があったとき
[13] 毎営業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届)
4月以内
[14] 使用人数の変更
[13]と同時
[15] 令3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき
[13]と同時
[16] 国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき
[13]と同時
[17] 定款に変更があったとき
[13]と同時
☆変更届の提出期限… ☆印のあるものは変更後2週間以内,☆印の無いもので特記の無いものは
変更後30日以内
廃業等の届出について   許可を受けた建設業を廃止したとき等の場合は、廃業等を届出なければ
なりません。
許可申請手数料について
許可申請時には,所定の手数料が必要となります。知事許可の場合は県収入証紙を,大臣許可の場合は,登録免許税又は収入印紙を申請時に添付してください。
(詳細はお問い合わせください。)
遠地経営労務法務事務所の報酬額
申請書類
報酬額
建設業許可申請(個人・新規)知事一般 150,000円〜
建設業許可申請(法人・新規)知事一般 160,000円〜
建設業許可申請(法人・新規)大臣一般 235,000円〜
建設業許可申請(法人・更新)知事一般 85,000円〜
建設業決算報告知事 40,000円〜
各種変更届(一案件につき) 30,000円〜
※消費税別
ご依頼いただいた場合、上記申請手数料(実費)と報酬額を遠地経営労務法務事務所にお支払いいただきます。なお、報酬額は申請内容により必要書類、添付書類が異なってくるため金額が多少変わりますことをご了承下さい。お見積もりは無料ですので、気軽に見積もり請求ください。
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