社会保険労務士業務報酬
毎月顧問として、労働保険、社会保険の手続や企業の労務管理のお手伝いをさせていただく場合の料金です。
顧問報酬は社会保険労務士業務のうち、
- ・労働基準法(就業規則を除く)
- ・労働者災害補償保険法
- ・雇用保険法
- ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
- ・健康保険法
- ・厚生年金保険法
- ・国民年金保険法
以上の法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行並びに労働社会保険諸法令に関する相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
上記の法律に基づいて、労働・社会保険の関係行政機関等へ提出する書類の作成・申請等の提出代行、事務代理、相談および指導を行います。(ただし、就業規則の作成、助成金の申請、給与計算等は別途報酬が発生します。)スポットでのご依頼も誠意をもって対応させていただきますが、様々なメリットやアドバイスの方法を考えますとスポット契約より顧問契約の方が御社の状況等を継続的、長期的に判断させていただくことができますので結果的には割安です。
顧問契約を締結していただいた場合は別途料金が発生する業務の場合も顧問契約割引をさせていただきます。
■社会保険労務士顧問報酬
顧問報酬:月額 20,000円~(消費税別、人員1人~)
料金は1ヶ月ごとです。事業所の人員数(経営者、常勤役員、従業員を合わせた数)をもとに決定させていただきます。貴社の労務管理状況(帳簿類の整備・業務内容の煩雑度)に応じ、双方が納得のいく金額にて顧問報酬を決定させていただきます。
■労働保険・社会保険の新規適用
労働保険新規適用料金 | 社会保険新規適用料金 |
40,000円~ | 60,000円~ |
労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に新規加入する際の手続きにかかる料金です。被保険者数によって料金は変わります。
■就業規則
顧問契約以外のスポット契約(単発)でもお引き受けいたします。
ス ポ ッ ト | 顧問契約の事業所 | |
就業規則(本則)の作成 | 200,000円~ | 150,000円~ |
諸規程の作成 (1規程) | 100,000円~ | 50,000円~ |
条文の追加・変更 | 20,000円~ | 割引 |
上記の就業規則および諸規程の作成につきまして、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は別途協議のうえ報酬額を決定させていただきます。
■助成金
助成金を受給する際にかかる手続き料金です。こちらにつきましては顧問契約以外のスポット(単発)でもお引き受けいたします。書類作成・申請代行料金は助成金の種類により金額が異なります。
ス ポ ッ ト | 顧問契約の事業所 | |
成 功 報 酬 | 助成金受給額の20% | 助成金受給額の10%~20% |
助成金の申請において、就業規則の変更が必要な場合別途申し受けます。
■労働保険年度更新・社会保険算定基礎届
被保険者数によって料金は変わります。顧問契約以外のスポット(単発)でもお引き受けいたします。
労働保険年度更新手続き料金 | 社会保険算定基礎届手続き料金 |
35,000円~ | 30,000円~ |
■給与計算
顧問報酬:月額 20,000円~
5人以上は1人増すごとに500円を加算します。賞与計算、年末調整事務は別途頂きます。
■行政書士業務顧問報酬
顧問報酬:月額 20,000円~(消費税別)
月々、決められた予算で、契約に基づき、貴社の経営、財務、会計に関する事務の管理指導、法律トラブルを未然に防ぐための予防法務、日々の経営、法務相談などを当事務所が行うシステムです。料金は1ヶ月ごとに頂きます。業務内容の煩雑度に応じ、双方が納得のいく金額にて顧問報酬を決定させていただきます。
なお、各種許認可申請、書類作成は別途いただきますが、顧問契約をしていただいている企業様につきましては割引いたします。
スポットでの業務につきましても誠心誠意サポートいたします。案件により報酬額が決まります。見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。社会保険労務士業務顧問契約と行政書士業務顧問契約は別々の顧問契約です。両方契約いただきますと事務所規約により割引いたします。
■相談料
社会保険労務士業務、行政書士業務ともに、ご相談料は1時間 5,000円(消費税別)~、考案を要するご相談は1時間20,000円(消費税別)~ です。
弊社では、無料相談は行っておりません。
無料相談の時間換算しましたコストは、顧問契約を締結されている既存の大切な関与先企業、医療機関様にご負担頂いていることになります。
そのような事情により、弊社では有料相談を基本としております。
但し、弊社での顧問契約、弊社のサポートをご検討の中でのご相談、お打ち合わせには、報酬は頂いておりません。
遠隔地の場合の依頼、ご相談に伴う出張の場合は、旅費・宿泊費を実費にてご請求させて頂いております。
「人と組織の専門家」である社会保険労務士が、「人」に関わるあらゆることの相談にのり、解決策を提案します。また、従業員数が1000人以上にのぼる企業にも労働保険、社会保険に関する法令に基づいた手続きを電子申請を駆使して、迅速、確実、正確に行います。さらに、頻繁に行われる法改正の情報を分かりやすくお伝えします。
ただし、複雑な内容であるなど、面談して相談する必要がある場合は、訪問させていただくか、お越しいただいての面談相談となります。