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アーチ広島の報酬額

社会保険労務士業務報酬

社会保険労務士業務顧問報酬

毎月顧問として、労働保険、社会保険の手続や企業の労務管理のお手伝いをさせていただく場合の料金です。
顧問報酬は社会保険労務士業務のうち、

  • ・労働基準法(就業規則を除く)
  • ・労働者災害補償保険法
  • ・雇用保険法
  • ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律
  • ・健康保険法
  • ・厚生年金保険法
  • ・国民年金保険法

以上の法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行並びに労働社会保険諸法令に関する相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。

上記の法律に基づいて、労働・社会保険の関係行政機関等へ提出する書類の作成・申請等の提出代行、事務代理、相談および指導を行います。(ただし、就業規則の作成、助成金の申請、給与計算等は別途報酬が発生します。)スポットでのご依頼も誠意をもって対応させていただきますが、様々なメリットやアドバイスの方法を考えますとスポット契約より顧問契約の方が御社の状況等を継続的、長期的に判断させていただくことができますので結果的には割安です。
顧問契約を締結していただいた場合は別途料金が発生する業務の場合も顧問契約割引をさせていただきます。

報酬金額について

■社会保険労務士顧問報酬

顧問報酬:月額 20,000円~(消費税別、人員1人~)
料金は1ヶ月ごとです。事業所の人員数(経営者、常勤役員、従業員を合わせた数)をもとに決定させていただきます。貴社の労務管理状況(帳簿類の整備・業務内容の煩雑度)に応じ、双方が納得のいく金額にて顧問報酬を決定させていただきます。

■労働保険・社会保険の新規適用

労働保険新規適用料金 社会保険新規適用料金
40,000円~ 60,000円~

労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に新規加入する際の手続きにかかる料金です。被保険者数によって料金は変わります。

■就業規則

顧問契約以外のスポット契約(単発)でもお引き受けいたします。

ス ポ ッ ト 顧問契約の事業所
就業規則(本則)の作成 200,000円~ 150,000円~
諸規程の作成 (1規程) 100,000円~ 50,000円~
条文の追加・変更 20,000円~ 割引

上記の就業規則および諸規程の作成につきまして、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は別途協議のうえ報酬額を決定させていただきます。

■助成金

助成金を受給する際にかかる手続き料金です。こちらにつきましては顧問契約以外のスポット(単発)でもお引き受けいたします。書類作成・申請代行料金は助成金の種類により金額が異なります。

ス ポ ッ ト 顧問契約の事業所
成 功 報 酬 助成金受給額の20% 助成金受給額の10%~20%

助成金の申請において、就業規則の変更が必要な場合別途申し受けます。

■労働保険年度更新・社会保険算定基礎届

被保険者数によって料金は変わります。顧問契約以外のスポット(単発)でもお引き受けいたします。

労働保険年度更新手続き料金 社会保険算定基礎届手続き料金
35,000円~ 30,000円~

■給与計算

顧問報酬:月額 20,000円~
5人以上は1人増すごとに500円を加算します。賞与計算、年末調整事務は別途頂きます。

■行政書士業務顧問報酬

顧問報酬:月額 20,000円~(消費税別)
月々、決められた予算で、契約に基づき、貴社の経営、財務、会計に関する事務の管理指導、法律トラブルを未然に防ぐための予防法務、日々の経営、法務相談などを当事務所が行うシステムです。料金は1ヶ月ごとに頂きます。業務内容の煩雑度に応じ、双方が納得のいく金額にて顧問報酬を決定させていただきます。
なお、各種許認可申請、書類作成は別途いただきますが、顧問契約をしていただいている企業様につきましては割引いたします。

スポットでの業務につきましても誠心誠意サポートいたします。案件により報酬額が決まります。見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。社会保険労務士業務顧問契約と行政書士業務顧問契約は別々の顧問契約です。両方契約いただきますと事務所規約により割引いたします。

■相談料

社会保険労務士業務、行政書士業務ともに、ご相談料は1時間 5,000円(消費税別)~、考案を要するご相談は1時間20,000円(消費税別)~ です。

弊社では、無料相談は行っておりません。

無料相談の時間換算しましたコストは、顧問契約を締結されている既存の大切な関与先企業、医療機関様にご負担頂いていることになります。
そのような事情により、弊社では有料相談を基本としております。

但し、弊社での顧問契約、弊社のサポートをご検討の中でのご相談、お打ち合わせには、報酬は頂いておりません。
遠隔地の場合の依頼、ご相談に伴う出張の場合は、旅費・宿泊費を実費にてご請求させて頂いております。

顧問契約のメリット

「人と組織の専門家」である社会保険労務士が、「人」に関わるあらゆることの相談にのり、解決策を提案します。また、従業員数が1000人以上にのぼる企業にも労働保険、社会保険に関する法令に基づいた手続きを電子申請を駆使して、迅速、確実、正確に行います。さらに、頻繁に行われる法改正の情報を分かりやすくお伝えします。

1.最新の法改正情報を分かりやすく知ることができ、企業としてどう対処すればよいのか知ることができます。個人情報保護法が施行されたり、労働基準法、健康保険法が改正されたりと、法律は頻繁に施行、改正されています。難解な法律書を調べることなく、それぞれの企業にとって必要な最新の法改正情報を知ることができ、企業経営に役立てることができます。

2.例えば、何度注意しても遅刻を繰り返す従業員や、職務怠慢でやる気のない従業員や、残業代目当てで残業する従業員等の問題従業員が出た場合、早めに対応できます。その結果、他の従業員の士気を下げ従業員の業績を低下させることを回避または早期に解決することができます。また、初めて会う社会保険労務士と労務相談をする場合、①職員に相談内容を連絡し、②相談の可否を確認し、③費用を確認し、④日程調整の後に、やっと⑤相談という流れになります。また相談の際も自社の業務内容、労務管理状況の紹介に多くの時間を割かれてしまいます。日々多くの問題が発生する中、相談にこのような手間がかかるのでは、気軽に相談することが出来ず、相談時期を逸してしまい、問題を大きくしてしまうことがあります。顧問契約を締結することで、このような流れを踏まずに、いきなり顧問社会保険労務士に電話、メールして、労務相談をすることができます。

3.例えば、就業規則や企業内諸規程を定期的に点検することにより、最新の法改正に対応できます。その結果、不要な労働問題の発生を防ぎ、企業に多大な損害をもたらす個別労使紛争を回避・早期に解決することができます。

4.煩雑な労務手続きから解放されます。採用・退職・給与等、人が動くたびに、企業は、手続きをしないといけません。膨大な数の法令に基づいた手続きを正確に、期日内に行わなければならない義務から解放されます。その結果、企業は本業に専念できるばかりでなく、人件費までが節約・削減できることができます。優秀な人事、総務担当者を採用し、人事・総務部の機能を維持するのは企業にとってコストが大きいものです。また中小企業にとって人事・総務のためだけに人を雇うのは困難です。顧問社会保険労務士事務所は、社内の一括した人事・総務相談窓口となりますので、中小企業の人事・総務部として機能します。社会保険労務士事務所との顧問契約は、人事・総務部員一人を雇用することに比べれば、極めて低コストです。

5.日々発生する労務管理に関する対処法やアドバイスを受けることができます。退職や解雇の扱い、パートタイマー従業員への対応など各種法令に基づいた適切な対応により、従業員からの信頼が高まり、経営者と従業員双方にとって仕事のしやすい環境が作られます。

6.連続した処理が可能となります。企業を経営している限り人事労務管理は発生します。前回の資料や前回の対応などを参照できるため、企業として、断片的でない処理、対策を行うことができます。

7.社会保険労務士は法律及び社会保険労務士倫理上厳しい職責を負っており、信頼関係が重要となります。また社会保険労務士は、その知識と経験にもとづき、多くのノウハウを依頼者に提供します。このような業務の性質上、企業と社会保険労務士との間には長期的な信頼関係が不可欠です。社会保険労務士事務所と顧問契約を締結し、継続的に相談したり、労務管理整備を行うことにより、相互の信頼を深めることが可能になります。

8.労災事故の防止や病気がちの従業員への対応など、企業に内在するリスクに対する適切な対策が取れます。これらを放置や対処を誤ると安全配慮義務違反で企業が訴えられることになりかねません。

9.世間の相場や他の企業の事例を知ることができます。例えば、サービス残業取締りの強化への対応や就業規則の作成など、他の企業の対応や相場を知ることにより、判断材料にすることができます。

10.助成金など自社では、処理が難しい案件に対応できます。複雑で手間のかかる助成金の申請などを、企業で行うには多額のコストと人員がかかってしまいます。

11.経営者も労災保険に加入できます。企業の経営者は、従業員と同様に労災事故のリスクにさらされている場合がほとんどです。しかし、企業単独で経営者が労災保険に加入することはできません。一定の条件を満たせば、労災保険に加入することができ、安心して業務に取り組むことが出来ます。

12.弊社は、複数の社会保険労務士が所属しています。大量の入社、退社手続、大きな事案の場合は複数の社会保険労務士が対応させていただくことはもちろん、企業の時々の労務問題について、それぞれの分野を専門とする社会保険労務士が対応いたします。複数の社会保険労務士が所属していますので、社会保険労務士が不在により対応できないということはありません。

13.企業労務に関する電話での相談は、顧問契約のない場合、うけたまわっておりませんが、顧問契約をご締結いただいている場合、面談、打ち合わせをしなくても相談対応が可能な内容であれば、弊社にお越しいただかなくても、電話での相談、メール、faxでの対応も可能です。
ただし、複雑な内容であるなど、面談して相談する必要がある場合は、訪問させていただくか、お越しいただいての面談相談となります。

14.「ヒト」に関する相談だけでなく、経営全般の相談が出来ます。企業の経営にはさまざまな知識を必要とします。その都度、それぞれの事柄に対する専門家を探すのは手間がかかります。弊社では、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、中小企業診断士等といったネットワークがありますので、手間なく専門家に相談することができます。

15.「顧問社会保険労務士事務所がついている」ことで企業の信頼が増したり、従業員に安心感を与えたり、ときに労務紛争を事前に抑制・牽制する効果があります。