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上記の表の中でも、会社設立に関して大きく変わったのは、下記の3点です。
■ 有限会社が無くなった?
現在の有限会社は、株式会社に一本化されて統合されました。
新会社法施行後は、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。
では、
新会社法の施行前に有限会社を設立した場合はどうなるのか?
現在経営している有限会社はどうなるのか?
考えられるのは、2つの方法です。
1. 株式会社へ組織変更する。
・ 有限会社から、株式譲渡制限会社への組織変更。
・ 有限会社から株式譲渡制限のない株式会社への組織変更。
定款を変更後、登記することに よって、株式会社に組織変更することができます。
2.現存の有限会社として存続する。
特例有限会社として、既に経営している有限会社は存続できます。しかし、多くの有限会社は 株式会社に組織変更するものと思われ、有限会社という存在が珍しくなっていくことを考えると株式会社への組織変更を考えるのが良いと思われます。
ただ、情緒あふれる昔ながらの有限会社の旅館などは、有限会社の社名で歴史を感じられて くるので、あえて有限会社を残すケースもでてくるでしょう。
■ 株式会社を設立しやすくなった!
今までは、有限会社での設立の場合は、300万円の資本金で、取締役一人でも設立できてい ました。株式会社は、資本金1000万円、取締役3名以上、監査役1名以上での設立とハードル が高かったのですが、新会社法施行後は、株式会社でも、取締役は1名で、資本金も1円 からの設立が可能となります。
■ 日本版LLC(合同会社)が新設された
日本版LLCとは、有限責任会社(Limited Liability Company)」の略称で、出資者である社員に ついては有限責任となり、会社の内部関係については組合的規律が適用され、柔軟な内部組 織を設計することができる組織です。以下のような特徴があります。
・ 内部組織の取り決め
取締役・監査役といった内部組織のルールを自由に決められます。
・利益配分(出資割合が低くても、貢献度の高い者には高配当を出す事も可能)
を自由に設定できる特徴を持ちます。
この制度の本場は米国ですが、米国のLLCとの違いは、「パススルー税制(構成員課税)」 が日本版LLCには導入されていないということがいえます。
その他、上記3点以外にも多くの改正があります。その他の改正を下記に記載します。
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