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確定拠出企業年金(401K)とは

確定拠出企業年金(401K)とは

日本の従来の企業年金制度は、企業が年金資産の運用に責任を持ち、約束された支給額を従業員に支払う制度でした(確定給付制度)。

確定給付型制度で確定しているのは「給付額」。企業は退職時に退職金規定等で決められた金額を、従業員に支払います。

一方、確定拠出年金(企業型)で確定しているのは「掛金」、つまり会社からの拠出額のみです。従業員は、あらかじめ用意された商品リストの中から、運用商品を選択し自己の責任で運用していきます。

したがって、最終的な受給額は運用の実績により増減します。

⇒

確定拠出企業年金と確定給付年金の違い

事業場で働く労働者の数が、時として10人未満になることがあっても常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。

この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。
また、労働基準法等諸法令と就業規則の内容及び実際の労働条件等があっているか、常に見直しをしていく必要があります。
見直しの結果、変更をした場合においても、届出が必要となります。

確定拠出 確定給付
概要 個々の拠出額と運用収益をもとに、老後の年金給付が行われる制度 あらかじめ定められた給付額を賄うのに必要な掛金を、年金数理により算出して拠出する制度
拠出 掛金をあらかじめ決めておく 掛金は運用実績等により改訂される
給付 運用実績により変動 あらかじめ確定
運用責任 原則として加入者本人 企業
個人勘定 明確 不明確
ポータビリティ あり 非常に限定的

確定拠出型年金には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。この2つのうち、企業が導入できるのは「企業型年金」です。

「企業型年金」とは、60歳未満の従業員を対象に企業型年金規約の定めに基づき運用されます。掛金の拠出は事業主のみ認められており、従業員の拠出は認められていません。従業員1人当たりの拠出限度額は、企業型年金と確定給付型年金を併用する場合は年間276,000円(月額23,000円)、企業型年金を単独で実施する場合は年間552,000円(月額46,000円)となります。運用に関しては前述したとおり従業員自らが運用指図を行うことになり、企業側が従業員の意志に反し一括運用することは認められていません。

給付については、老齢給付金および障害給付金が年金または一時金として支給されます。また、死亡一時金は文字通り一時金として支給されます。老齢給付金は60歳から70歳までに受給開始しなければなりません。加入期間が3年以内であれば脱退一時金が支給されます。
確定拠出年金へ移行した部分について、企業は退職給付債務(PBO)の認識はゼロになり、さらに退職金・年金の運用リスクもなくなるため、経営への不安定要因を排除することができます。

一方で、従業員(加入者)に運用リスクが移転するため、企業は継続的な従業員教育やきめ細かな運用情報の提供等について責任を負うことになります。

確定拠出年金(401k)のメリット・デメリット

就業規則には、労働基準法で絶対に記載しなければならない事項が決められています。
就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。

確定拠出年金(401k)のメリット 確定拠出年金(401k)のデメリット


・資産運用リスクを企業は直接負わない
・企業会計上の債務認識が必要ない
・将来の掛金負担を予測しやすい
・ポータビリティがあるため人材の中途採用が容易になる
・年金数理計算が不要で分かりやすい
・最終的な運用責任は従業員が負うものの従業員に対する投資教育や情報提供などの義務が生じる
・決まった掛金拠出(現金)が必要になる
・従業員個人勘定ごとの積立資産管理、拠出限度管理等のコスト負担が生じる
・運用利回りがよくても、拠出負担は一定



・運用指図を自ら行うことができる
・各従業員の個人勘定で積立資産が管理されているので内容把握が容易
・ポータビリティがある(転職・独立しても積立資産を持ち運びできる)
・万が一会社が倒産しても、積立資産が確保される
・積立資産の最終的な運用責任を負わなければならない
・適切な投資判断と運用を行うために、従業員自身が投資について、勉強する必要がある
・受給額が確定しないため、老後の生活設計が立てにくい
・60歳からでないと給付を受け取ることができない(転職・独立資金にしたくても60歳までもらえない。)