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| 労災保険は労働者が業務中、もしくは通勤途中のけがなどを保障する制度です。労働者を保障する制度のため、事業主は業務中の災害、けがは労災保険では保障がありません。また、政府管掌健康保険で治療を受けようとしても、健康保険の対象は原則として私傷病であるため業務災害である労災事故について治療を受けることもできません。 |
したがって、特別加入をしていないと、治療費はすべて自己負担となり、休業中の補償もないため、その経済的負担は時としてかなりの巨額になることもあります。そのような事業主にも労災が適用されるようにした制度が労災特別加入です。特別加入するには労働保険事務組合に事務を委託する必要があります。
以下に労働保険事務組合がどのようなものかをまとめました。 |
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| 労働保険事務組合とは |
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。遠地経営労務法務事務所は、労働保険事務組合(広島県SR経営労務センター)として認可を受けています。 |
| 委託できる事業主の範囲 |
・常時使用する労働者が、金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
・卸売の事業・サービス業にあっては100人
・その他の事業にあっては300人
以上の事業主です。 |
| 委託できる事務の範囲 |
@概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
A保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
B労災保険の特別加入の申請等に関する事務
C雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
Dその他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。 |
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| 1. |
事務手続きのアウトソーシング
書類の作成、職業安定所、労働基準監督署への提出といったわずらわしい事務手続を代行し
ますので事業主の方が事務作業に費やす負担が軽減されます。手続を忘れてしまう心配も
ありません。 |
| 2. |
保険料の分割払い
労働保険料は一定金額以上にならないと1年分を一括納付しなければなりませんが、労働保険
事務組合に委託されていれば、金額にかかわらず年3回に分けて納付できます。 |
| 3. |
経営者も労災保険に加入できる
労災保険では事業主や役員、家族従事者など、労働者以外の方は加入できないのが原則です
が、労働保険事務組合に委託されていれば、そういった方々でも任意で労災保険に加入できます
(特別加入制度)。万が一のケガのときでも安心です。 |
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| 医療費 |
なおるまで全額無料 |
| 休業補償 |
休業四日目から一日につき、平均賃金(給付基礎日額)の八割が休業期間中給付 |
| 障害補償 |
体が不自由になったり、障害が残った場合 |
| 遺族補償 |
死亡した時、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭費等 |
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| 特別加入者の保険料 (円) |
給付基礎日額
(日額が補償額を決定します) |
事業主特別加入保険料 |
建築の事業
料率17/1000 |
既設建築物設備工事業
料率14/1000 |
| 20,000 |
124,100 |
102,200 |
| 18,000 |
111,690 |
91,980 |
| 16,000 |
99,280 |
81,760 |
| 14,000 |
86,870 |
71,540 |
| 12,000 |
74,460 |
61,320 |
| 10,000 |
62,050 |
51,100 |
| 9,000 |
55,845 |
45,990 |
| 8,000 |
49,640 |
40,880 |
| 7,000 |
43,435 |
35,770 |
| 6,000 |
37,230 |
30,660 |
| 5,000 |
31,025 |
25,550 |
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| *保険料の他に事務委託費用が必要です。 |
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| 【給付基礎日額】 |
| 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。 |
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中小企業の社長様は労働者の先頭に立ち業務を行っているのが現状です。労働者より災害にあう確率が高いのです。にもかかわらずこの制度を利用していないのであれば、是非ご利用ください。
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遠地経営労務法務事務所では、特別加入制度をよりよく理解いただくために1企業様1回限り無料での出張相談を受け付けております。
ただし、無料出張のため広島市内、及び近郊市町村に限らせていただきます。
⇒特別加入の無料出張相談の申し込みはこちらより |
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