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会社設立、変更手続
今後事業を始めようとお考えの方、個人事業をすでに営んでらっしゃる方は会社組織で始めるか、個人から法人成りするか考えることでしょう。当事務所にもどのような形で事業をするべきかといったご相談が多く(特に平成18年5月に施行された新会社法により、株式会社設立、合同会社(LLC)設立のご相談が多いです。)寄せられています。 会社の設立はその会社にとって1度しかない大イベントです。生命の誕生とおなじです。遠地経営労務法務事務所では、会社設立手続を設立後の運営も考え、総合的にサポートいたします。
個人と法人との違い
個人 法人(株式会社、合同会社)
開業資金など 少資本でも可能 <株式会社>
新会社法により1円〜可能
取締役1人以上
<合同会社>
1円以上
設立手続 自分で簡単に出来る 煩雑で費用がかかる
信用 弱い 強い
資金調達(融資) 出資は困難であり、融資は国民生活金融公庫等から可能(法人に比べて受けにくい) 出資、融資など、多彩な方法での調達が可能(個人より受けやすい)
事業の内容 制限なし 定款で規定した事業のみ
事業失敗時の責任 事業の成果は全て個人のものとなるが、万一の時には個人の全財産をもって無限責任で責任を負う(無限責任) 会社と個人の財産は区別され、万一の時には出資分を限度に有限保証となる。ただし小規模な会社の場合一般的には代表者などが連帯保証をするケースが多く、この場合には保証責任を負う(有限責任)
経理処理 青色申告の場合でも簡易帳簿で済みます。 複式帳簿による記載が必要で複雑
税務上の違い
1)経営者の給料
2)家族の給料
3)退職金
4)減価償却
5)交際費
6)生命保険料
7)青色申告

1) 認められない
2) 青色申告は専従者給与
白色申告は最高86万円
3) 本人・専従者分は経費となら
ない
4) 強制償却
5) 制限はない
6) 必要経費にならない
7) 55万円の特別控除あり
赤字は3年間は繰越可能

1) 役員報酬として経費となる
2) 給料支払いは経費となる
3) 本人・家族取も役員・従業員として業務に従事していれば適正範囲内で経費となる
4) 任意償却
5) 資本金により制限。10%は認めず
6) 定期保険は必要経費
7) 税額控除や特別償却が可能
赤字は5年間は繰越可能
社会保険 5人以下は任意加入 社会保険に強制加入
事業承継 「親から子へ」以外は難しい 事業承継しやすい
上記のとおり法人成りのメリットとして、対外的信用が強まる・融資が受け易くなることが上げられます。
その中でも法人と個人の大きな違いは、税金面でしょう。法人の場合は社長に給料(役員報酬)を支払うことができます。もちろんこの給料には給与所得として所得税がかかります。ただここで重要なのは給与所得には給与所得控除というものがあり、給与の額に応じ、一定の控除があるということです。
この給与所得控除が節税・税金対策のポイントで、法人成りの1番のメリットでしょう。
<例>
実際に事業所得の場合と、給与所得の場合で、どれくらい税金額が変わってくるのでしょうか?
事業所得が1,000万円で所得控除164万円(扶養人数2人社会保険等控除50万円)として試算して
みました。
個人事業の場合(事業所得)
法人の場合(給与所得)
所得税額 134万円 法人税等 7万円
住民税額 78万円 所得税額 90万円
事業税額 36万円 住民税額 52万
合計 248万円 合計 149万円
計算した結果、なんと、約100万円も節税効果があるのです!
年間所得でいくらくらいなら法人にした方がメリットがあるということは、一概にはいえませんが、一般的には600万円から700万円くらいであれば、法人成りした方がメリットがあるでしょう。
会社の種類
会社には4種類あり、株式会社、合同(LLC)会社、合名会社、合資会社があります。それぞれの特徴を下の表にまとめてみました。事業の規模・組織 ・目的に合った会社形態を選ぶことは重要です。
株式会社 合同(LLC)会社 合名会社 合資会社
資本金 規定なし
(0円〜)
規定なし
(0円〜)
なし なし
(但し、有限責任社員については1円以上の出資が必要)
設立登記
時の登録
免許税
資本金額の
7/1000
(最低15万円)
6万円 6万円 6万円
社員・
株主の責任
有限責任 有限責任 無限責任 無限責任の者及び有限責任の者
出資者の数 1名〜 1名〜 2名〜無制限 2名〜無制限
社員・
株主の資格
会社も株主
になれる
会社も社員
になれる
会社は社員
になれない
会社は無限責任社員になれない
役員 譲渡制限会社は取締役1名
以上
不要 不要 不要
役員の任期 取締役 2年
監査役 4年
定款で定めることにより10年に延長可能
無制限 無期限 無期限
存続期間 不要 不要 不要 不要
上記表を見ると、株式会社には最も多くの制約が課せられています。しかし制約が課せられている分、運営していく上でのメリットも多いのです。株式会社に人気が集まるのは、出資者数に制限がなく株式発行による資金集めがしやすいことと、有限責任であること、"株式会社"という看板により相手の信用を得やすいことが挙げられます

合同会社は株式会社に比べると資金集め等の点で不利ですが、設立時や運営にかかるコストが少なくて済み、また有限責任でもあるので、会社設立のメリットは十分にあります。役員の任期の縛りがないのも大きなメリットの1つです。事業が大きくなったら株式会社に、ということもできます。
合名会社 ・合資会社はあなたの会社に出資する人が親兄弟や夫婦などの近しい身内である場合、もしくは設立コストを抑える場合は適しています。しかしながら、合名会社・合資会社は、設立は簡単ではありますが、責任の範囲を考えるとある程度のリスクも考えたほうが良いでしょう。

取引先が国・都道府県など公共団体などであるなら会社の方が信用があるでしょうし、開業当初からかなり利益があがる見込みがあるならやはり会社が有利でしょう。上記の特徴を踏まえた上で、事業に合った形態を選びましょう。

※平成18年5月施行の「新会社法」により、上記会社のとりうる形態は、大きく変わりました。
これまで「会社」の法律というのは、商法や有限会社法などバラバラだったのですが、これが「会社法」に一本化されました。
 当事務所では、新会社法にそくして、最適なスタイルの会社設立をご提案いたします。

  新会社法で会社設立するには、どのようにするべきかを記載したページは、こちらから。

株式会社設立手続、LLC(合同会社)設立手続のご予約を受付中です。
ご予約、ご相談は、ご予約申込フォーム よりお願いします。
許認可の届け出
事業を運営するにあたって、資格や許認可が必要な業種があります。
これは、社会への影響を考慮して、技能不足者の参入を規制し、事業主に安全管理を徹底させるなどの意味があります。また、業種によっては、資格と許認可の両方が必要なものもあります。

例えば、不動産業、旅行業、クリーニング屋、理(美)容院、薬局などです。開業にあたっては、許認可の必要性と許認可取得の条件について事前に調査し、許認可取得の条件を満たせるか、満たすためにはどうすればいいのかを確認しておく必要があります。無許可、無認可で営業した場合には、営業停止・罰金・懲役などの厳しい処分を受けることになりますので注意しましょう。
業 種 区 分 窓 口
飲食店 許可 保健所
喫茶店 許可 保健所
食料品等の販売業 許可 保健所
食肉販売業 許可 保健所
魚介類販売業 許可 保健所
菓子製造業 許可 保健所
惣菜製造業 許可 保健所
薬局、医薬品等の一般販売業、薬種商販売業 許可 都道府県
興業場 許可 保健所
旅館業
(民宿、ペンション、モーテル、テント、バンガロー含む)
許可 保健所
風俗営業 許可 警察署
リサイクルショップ(古物商) 許可 警察署
生菓子販売業 届出 保健所
理容院・美容院 確認 保健所
クリーニング店 確認 保健所
酒類販売業(小売・卸売業、輸出入業) 免許 税務署
宅地建物取引業 免許 都道府県
一般旅行業・同代理店 登録 国土交通省ないし
都道府県
米穀類販売業 登録 市区町村
自動車整備業 認証
(指定)
陸運支局
一般労働者派遣業 許可 都道府県労働局
会社設立手続
下記は株式会社設立手続の一例です。

手続き

内  容

1.会社設立予定日の決定

まず、会社の設立予定日を決定。 スケジュールに従って予定を組む。

2.会社の内容を決める

商号 ・目的 ・資本金 ・社員 ・本店所在地 ・役員 ・設立時期を決める。

3.類似商号の調査、

会社の目的適格性をチェック

本店所在地を管轄する法務局で商号を調査。新会社法施行後は緩和されましたが、不正競争防止法の絡みもあるため調査します。

4.会社の印鑑を作る

代表者の印(会社実印)を作成する。

※当事務所は広島市内の印鑑屋さんと提携していますので、印鑑の作成を依頼することも可能です。

5.印鑑証明書の準備

1.発起人全員 各1
2.
取締役に就任する者 各1

6.定款の作成

定款は会社の「憲法」のようなもので、商号・本店所在地・目的等、
会社の組織や活動内容について記入。

7.定款の認証を受ける

公証人役場で認証を受ける。基本的には収入印紙が4万円不要となる電子定款認証にて行なう。

8.出資

金融機関に出資金を払い込み。会社法施行後は今までのように払込金保管証明書は不要となりました。

9.取締役会の開催

(必要な場合のみ)

取締役会議事録により、代表取締役を選任。

10.登記申請書の作成

登記所に提出する設立登記申請書などを作成する。

11.登記申請

申請後約1週間後に会社設立

会社設立後の手続き
●税務関係
届出書類 提出期限  提出先 届出事由など
法人設立設置届出書 法人設立の日から2ヶ月以内 所轄の税務署 法人を設立したとき(添付書類として定款等の写しや登記簿謄本などの決められた書類が必要)
給与支払事務所等の
開設届出書
法人設立の日から1ヶ月以内 所轄の税務署 従業員を雇うとき
青色申告承認申請書 法人設立の日から3ヶ月以内または最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで 所轄の税務署 青色申告にしたいとき
棚卸資産の評価方法の届出書 最初の事業年度の確定申告のときまで 所轄の税務署 届出がない場合には、
最終仕入れ原価法
減価償却資産の償却
方法の届出書
最初の事業年度の
確定申告のときまで
所轄の税務署 届出がない場合には、
減価償却は定率法となる
事業開始等申告書
(開業等届出書)
都道府県の定める日 都道府県県税事務所 法人を設立したとき
法人等の設立申告書 市長村の定める日 市区町村 法人を設立したとき
●労働・社会保険関係
届出先
提出書類
提出期限 ・留意点など
社会保険事務所
(健康保険、厚生年金保険)
新規適用届 ・法人の事業所は全て強制加入
新規適用事業所現況届
被保険者資格取得届
被扶養者届
公共職業安定所
(雇用保険)
適用事業所設置届 ・従業員を雇用するときは適用事業所になる
・雇用保険の適用事業所となった翌日から
 10日以内
被保険者資格取得届
労働基準監督署
(労災保険)
保険関係成立届 ・適用事業所は雇用保険と同じ
・従業員を10人以上雇用する場合は、
 「就業規則」の届出も必要
労働保険概算保険料申告書
労働保険、社会保険の新規適用手続は、今後の会社の福利厚生を充実させ、従業員の定着率を上げるとともに、求人がしやすくなるために重要な手続です。遠地経営労務法務事務所では社会保険労務士として会社の負担を考慮しつつ最適のアドバイスを致します。
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